上告受理申立ての最高裁判所における決定に関するお知らせ
December 17, 2015
経営・財務
上告受理申立ての最高裁判所における決定に関するお知らせ

平成27年12月17日
会 社 名 | 富士重工業株式会社 |
代表者名 | 代表取締役社長 吉永 泰之 |
(コード番号7270 東証第1部) | |
問合せ先 | 総務部長 齋藤 勝雄 |
(TEL 03-6447-8825) |
平成27年2月12日付「上告受理の申立てに関するお知らせ」にて公表いたしました訴訟の上告受理の申立てにつきまして、最高裁判所より下記の決定がありましたので、お知らせいたします。
記
1.決定がなされた裁判所および年月日
(1)裁判所 最高裁判所
(2)年月日 平成27年12月16日
(3)当事者 申立人 国
相手方 当社
2.決定に至る経緯
当社が国を相手方とし、防衛省向け戦闘ヘリコプターAH-64Dに関する初度費の残額等を請求しておりました訴訟につきまして、平成27年1月29日付「訴訟(控訴審)の判決に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、東京高等裁判所において控訴審判決の言渡しがあり、当社の主張がほぼ認められておりました。
その後、平成27年2月12日付「上告受理の申立てに関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、被控訴人であった国が当該控訴審判決を不服として、最高裁判所へ上告受理の申立てを行っておりました(事件番号は平成27年(受)第915号)。
※なお、経緯等の詳細につきましては、平成27年1月29日付「訴訟(控訴審)の判決に関するお知らせ」をご参照ください。
3.決定の内容
(1)平成27年(受)第915号事件を上告審として受理しない。
(2)上告受理申立費用は申立人の負担とする。
4.今後の見通し
本件訴訟の決定が当社の業績へ与える影響等につきましては、現在確認中であります。今後、開示すべき事項が発生した場合は速やかにお知らせいたします。
以上